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事業内容

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①事前ガイダンスの提供

事前ガイダンスで伝えるべき情報は、以下の項目になります(抜粋)。 

- 業務の内容、報酬の金額、その他の労働条件に関する事項 

- 日本国内で実施可能な活動の内容 

- 入国手続きに関する情報 

- 支援にかかる費用を、直接または間接的に外国人に負担させないこと 

- 入国する港または空港での外国人の出迎えおよび送迎の実施 

- 適切な住居を確保するための支援内容 

- 職業生活、日常生活、または社会生活に関する相談や苦情を受ける体制 

- 特定技能所属機関等の支援担当者の名前と連絡先 

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②出入国する際の送迎

当該外国人が出入国を行う港または空港において、その外国人を送迎することが求められます。 

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③適切な住居の確保・生活に必要な契約に係る支援  

「適切な住居の確保に関する支援」には、特定技能所属機関などが連帯保証人となることが含まれます。また、「生活に必要な契約に係る支援」では、電気・ガス・水道などのライフラインに関する契約手続きの補助を行うことが求められます。 

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④生活オリエンテーションの実施

当該外国人が日本において職業生活、日常生活、及び社会生活を安定的かつ円滑に送るためには、入国後(または在留資格の変更後)速やかに実施する必要があります。提供すべき情報は以下の通りです(抜粋)。 

- 金融機関の利用方法 

- 医療機関の利用方法 

- 交通ルール等 

- 交通機関の利用方法 

- 生活ルール・マナー 

- 日本で違法とされる行為の例 

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⑤公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助を行います。 

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⑥日本語学習の機会の提供

日本での生活に必要な日本語を習得するための学習機会を提供することが必要です。 

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⑦相談・苦情への対応

職業生活、日常生活、または社会生活に関する相談や苦情が寄せられた場合、迅速かつ適切に対応し、相談内容に応じて当該外国人に必要な助言や指導を行うことが求められます。 

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⑧日本人との交流促進に係る支援

地方公共団体やボランティア団体が主催する地域住民との交流イベントに関する情報提供や、地域の自治会などの案内を行うことやその補助を行わなければいけない。 

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⑨転職支援(人員整理等の場合) 

雇用契約が受入れ側の都合で解除される際には、転職先を見つけるための支援や推薦状の作成に加え、求職活動を行うために必要な支援を行う必要があります 

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⑩定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があればその旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報する必要があります 

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